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中型8t限定免許とは
平成19年6月1日以前に普通免許を取得していた方の免許は、平成19年6月2日施行の法改正により条件付きの「中型免許」になりました。
免許証に中型の記載があり、条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されている場合は、法改正以前の普通免許で運転できる車の範囲(車両総重量:8t未満 最大積載量:5t未満 乗車定員:10人以下)で運転することができます。
※新たに中型8t限定免許を取得することはできません。
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