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都道府県労働局長登録教習機関が行う技能講習を修了すると、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンを操作することができます。
つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンは、特別教育(企業等の各事業所・都道府県労働局長登録教習機関が行う)修了で操作することができます。
活躍シーン:建設業全般、運送業、製造業など
| (小型)移動式クレーン運転技能 | 受講できるところ | 年齢条件 | ||
|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | つり上げ荷重 1トン以上5トン未満 |
都道府県労働局長登録教習機関 | 18歳以上 | 18歳未満でも受講可能ですが、 就業はできません。 |
| 特別教育 | つり上げ荷重 1トン未満 |
都道府県労働局長登録教習機関 または企業等の各事業所(注) |
||
※つり上げ荷重とは、クレーンの最大つり上げ能力(つり具の質量を含む)を指します。
※クレーンの運転をしながら玉掛け作業を行う場合、別途「玉掛け技能」の資格が必要です。
(注)現実的には、移動式クレーンでつり上げ荷重1トン未満の機種は非常に少なく、教習機関も少ないです。
【資格証(修了証)の発行】
“仕事の免許”では、小型移動式クレーン運転技能講習の教習機関をご紹介しています。
技能講習を修了すると、「技能講習修了証」が発行されます。