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車両系建設機械運転技能

いずれも都道府県労働局長登録教習機関が行う技能講習を修了すると、機体重量が3トン以上を含むすべての車両系建設機械を操作することができます。


機体重量が3トン未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込みおよび掘削用)は、特別教育(企業等の各事業所・都道府県労働局長登録教習機関が行う)修了で操作することができます。


車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)とは

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)

労働安全衛生法で定める建設機械で、 動力を用い、不特定の場所に自走できるもので、整地、運搬、積込み用及び掘削用機械を指します。


活躍シーン:建設業全般 農業 除雪作業 など


車両系建設機械の例

ブルドーザー、トラクターショベル、ドラグショベル、ホイールローダー、スクレーパー、ドラグライン、クラムシェル、トレンチャー、バケット掘削機など


車両系建設機械(解体用)とは

車両系建設機械(解体用)とは

労働安全衛生法で定める建設機械で、動力を用い不特定の場所に自走できるものに、アタッチメントとしてブレーカを装着して解体作業を行う場合を指します。


活躍シーン:建設業全般

車両系建設機械、解体用アタッチメントの対象となるもの(注)、ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機

車両系建設機械 受講できるところ 年齢条件
技能教習 機体重量
3トン以上
都道府県労働局長登録教習機関 18歳以上 18歳未満でも受講可能ですが、
就業はできません。
特別教育 機体荷重
3トン未満
都道府県労働局長登録教習機関
または企業等の各事業所

(注)平成25年7月1日施行の法改正により、対象となるものに鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機が加わりました。

平成25年7月1日以前に解体用の技能講習修了証を取得されている方は、経過措置期間(平成27年6月30日まで)に、別途定められた「技能特例講習」を受講される必要があります。


【資格証(修了証)の発行】

“仕事の免許”では、玉掛け技能講習の教習機関をご紹介しています。

技能講習を修了すると、「技能講習修了証」が発行されます。

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