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免許取得の流れ

お申込みの際に詳しくご説明いたします。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。


お申込みからご入校・卒業。免許取得まで
  • ※上記は公安委員会が交付する「運転免許証」取得の場合です。フォークリフト、クレーン等の労働基準局による資格講習の場合は異なります。
  • (注1)取得される車種や所持免許により、修了検定がない場合や一般道での路上教習がない場合があります。
  • (注2)学科試験は二種について詳しくはコチラ
  • なお、上記の流れは普通車等の免許をお持ちの方が上位免許を取得される場合のものです。免許をお持ちでない方や、原付免許のみを所持されている方の場合は学科試験の受験が必要です。

豆知識・教習時限編

公安委員会指定教習所で行う教習カリキュラムは、公安委員会で定めた内容にそって行われます。

教習課程は各車種ごとに1段階と2段階に分かれており、1日に受けられる技能教習の上限も定められています。


1段階目(基本操作及び基本走行の教習):1日2時限まで

※大型第二種免許、中型第二種免許または普通第二種免許の教習に関しては、教習に用いられる自動車を運転することができる
第一種免許を所持している場合は3時限までが上限となります。


2段階目(応用走行の教習):1日3時限まで(ただし3時限連続して受けることはできません)


上記の時限数を超えて教習を受けることはできません。

合宿の場合、2つ以上の車種を取得される際には、技能検定日等に効率よく教習スケジュールを作成して短期間での卒業が可能となるようにしています。


大型一種と大型特殊の教習(中型8t限定免許所持の方)の一例です。

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目
大型一種 技能2H 技能2H 技能2H 技能2H 修了検定
技能3H
技能3H 技能3H 技能3H 卒業検定
大型特殊 技能2H 技能2H 技能1H 技能1H 卒業検定

試験場での手続について

公安委員会指定教習所を卒業されると、「卒業証明書」が交付されます。

卒業証明書の有効期限は卒業日から1年間です。有効期間内に住民票登録地の運転免許試験場において適性検査(普通車の免許や二輪免許を既に所持されている場合は学科試験はありません。二種免許は二種の学科受験が必要です。)を受け、新たな車種の免許交付を受けます。


受験実施日

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)


必要なもの

手数料(車種により異なります)

運転免許証

写真(縦3cm×横2.4cm)・・・1枚

卒業証明書(有効期限内)


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