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大型特殊免許とは

大型特殊自動車を公道で走らせる場合に必要な運転免許

法令上は普通自動車免許を所持していなくても取得可能で、第一種免許、第二種免許があります。

※普通自動車免許を所持していない方の合宿コースは設けていない場合が多いです。

※公安委員会指定教習所では、大型特殊二種の教習はおこなっていません。


大型特殊車とは

特殊な構造(カタピラ式または装輪式)の、特殊な作業に使用する自動車で、小型特殊自動車以外のもの


大型特殊車の例

クレーン ショベル フォークリフト ホイールクレーン ロードローラー ロータリ除雪自動車 農耕トラクタ
農業用薬剤散布車 刈取脱穀作業車など

  • ショベルローダー

    ショベルローダー

  • ロータリー除雪車

    ロータリー除雪車

  • フォークリフト

    フォークリフト


大型特殊免許を取得するには

【条件】

年齢条件 満18歳以上
取得条件 法令上は免許をお持ちでない方も取得可能
入校条件 普通免許を所持されている方
※免許をお持ちでない方はご相談ください。
視力 片眼0.3以上、両眼0.7以上の方(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)
一眼が0.3未満の場合は他眼が0.7以上で視野が150度以上の方
聴力 10mの距離で90dbの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)

※合宿でのご入校に関する申告要件もご確認ください。

【教習時限数】

指定自動車教習所の技能教習は、基本操作及び基本走行の教習を行う第1段階と応用走行の教習を行う第2段階に分かれています。

お持ちの免許 技能教習(実施場所) 学科教習
1段階目 修了検定 2段階目 卒業検定 1段階目 修了検定 2段階目 卒業検定
普通車(MT) 3時限 なし 3時限 実施 6時限 なし 0時限
所内 所内 所内

【スケジュール】

公安委員会指定教習所で行う教習カリキュラムは、公安委員会で定めた内容にそって行われます。教習課程は各車種ごとに1段階と2段階に分かれていて、1日に受けられる技能教習の上限も定められています。

合宿モデルスケジュール 大型特殊取得【普通車免許所持の方】

技①:第1段階の技能教習 技②:第2段階の技能教習 学:学科教習 修検:修了検定 卒検:卒業検定

1日目 2日目 3日目 4日目
朝食&送迎
1時限 8:40〜9:30 技①
2時限 9:40〜10:30 卒検
3時限 10:40〜11:30 集合
(お迎え)
技②
4時限 11:40〜12:30 入校説明 技②
昼食
5時限 13:30〜14:20 入校手続
適性検査
卒業証明書
発行
6時限 14:30〜15:20 技① 技② 解散
お送り
7時限 15:30〜16:20
8時限 16:30〜17:20 技①
9時限 17:30〜18:20
送迎&夕食

※上記は一例であり、各教習所・時期により異なります。

※敷地内や教習所近隣の場合は送迎はありません。

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大型特殊免許を取得すれば、建設機械等を公道で運転することができます。