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労働安全衛生法による資格

ここで紹介する技能は、労働安全衛生法による資格です。(運転免許ではありません)


フォークリフト運転技能

都道府県労働局長登録教習機関が行う技能講習を修了すると、最大荷重1トン以上を含むすべてのフォークリフトを操作することができます。


最大荷重1トン未満のフォークリフトは、特別教育(企業等の各事業所・都道府県労働局長登録教習機関が行う)修了で操作することができます。


活躍シーン:運送業全般、倉庫管理、製造業など

フォークリフト画像

フォークリフト運転技能 受講できるところ 年齢条件
技能教習 最大荷重1トン以上 都道府県労働局長登録教習機関 18歳以上 18歳未満でも受講可能ですが、
就業はできません。
特別教育 最大荷重1トン未満 都道府県労働局長登録教習機関
または企業等の各事業所

【資格証(修了証)の発行】

“仕事の免許”では、フォークリフト運転技能講習の教習機関をご紹介しています。詳しくはコチラ

技能講習を修了すると、「技能講習修了証」が発行されます。

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小型移動式クレーン運転技能

都道府県労働局長登録教習機関が行う技能講習を修了すると、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンを操作することができます。


つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンは、特別教育(企業等の各事業所・都道府県労働局長登録教習機関が行う)修了で操作することができます。


活躍シーン:建設業全般、運送業、製造業など

小型移動式クレーン画像

(小型)移動式クレーン運転技能 受講できるところ 年齢条件
技能教習 つり上げ荷重
1トン以上5トン未満
都道府県労働局長登録教習機関 18歳以上 18歳未満でも受講可能ですが、
就業はできません。
特別教育 つり上げ荷重
1トン未満
都道府県労働局長登録教習機関
または企業等の各事業所(注)

※つり上げ荷重とは、クレーンの最大つり上げ能力(つり具の質量を含む)を指します。

※クレーンの運転をしながら玉掛け作業を行う場合、別途「玉掛け技能」の資格が必要です。

(注)現実的には、移動式クレーンでつり上げ荷重1トン未満の機種は非常に少なく、教習機関も少ないです。

【資格証(修了証)の発行】

“仕事の免許”では、小型移動式クレーン運転技能講習の教習機関をご紹介しています。詳しくはコチラ

技能講習を修了すると、「技能講習修了証」が発行されます。

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床上操作式クレーン運転技能

床上操作式クレーンとは、床上で運転(操作)を行い、荷の移動とともに移動する方式(横行、走行共)のクレーンです。

都道府県労働局長登録教習機関が行う技能講習を修了すると、つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーンを操作することができます。


活躍シーン:運送業、製造業、流通業など

床上操作式クレーン画像

床上操作式クレーン運転技能 受講できるところ 年齢条件
技能教習 つり上げ荷重
5トン以上
都道府県労働局長登録教習機関 18歳以上 18歳未満でも受講可能ですが、
就業はできません。

※つり上げ荷重とは、クレーンの最大つり上げ能力(つり具の質量を含む)を指します。

※クレーンの運転をしながら玉掛け作業を行う場合、別途「玉掛け技能」の資格が必要です。

【資格証(修了証)の発行】

“仕事の免許”では、床上操作式運転技能講習の教習機関をご紹介しています。詳しくはコチラ

技能講習を修了すると、「技能講習修了証」が発行されます。

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玉掛け技能

玉掛けとは、つり具を用いて行う荷掛けおよび荷外しを行う作業です。

都道府県労働局長登録教習機関が行う技能講習を修了すると、つり上げ荷重が1トン以上の玉掛け作業をすることができます。

つり上げ荷重1トン未満の玉掛けは、特別教育(企業等の各事業所・都道府県労働局長登録教習機関が行う)修了で作業することができます。


活躍シーン:建設業、運送業など

玉掛け画像

玉掛け技能 受講できるところ 年齢条件
技能教習 つり上げ荷重
1トン以上
都道府県労働局長登録教習機関 18歳以上 18歳未満でも受講可能ですが、
就業はできません。
特別教育 つり上げ荷重
1トン未満
都道府県労働局長登録教習機関
または企業等の各事業所(注)

※つり上げ荷重とは、クレーンの最大つり上げ能力(つり具の質量を含む)を指します。

(注)現実的には、移動式クレーンでつり上げ荷重1トン未満の機種は非常に少なく、教習機関も少ないです。

【資格証(修了証)の発行】

“仕事の免許”では、玉掛け技能講習の教習機関をご紹介しています。詳しくはコチラ

技能講習を修了すると、「技能講習修了証」が発行されます。

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車両系建設機械運転技能

整地・運搬・積込み用と解体用

いずれも都道府県労働局長登録教習機関が行う技能講習を修了すると、機体重量が3トン以上を含むすべての車両系建設機械を
操作することができます。


機体重量が3トン未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込みおよび掘削用)は、特別教育(企業等の各事業所・都道府県労働局長登録教習機関が行う)修了で操作することができます。

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)とは

労働安全衛生法で定める建設機械で、 動力を用い、不特定の場所に自走できるもので、整地、運搬、積込み用及び掘削用機械を指します。


活躍シーン:建設業全般 農業 除雪作業 など

車両系建設機械

車両系建設機械の例

ブルドーザー、トラクターショベル、ドラグショベル、ホイールローダー、スクレーパー、ドラグライン、クラムシェル、
トレンチャー、バケット掘削機など

車両系建設機械(解体用)とは

労働安全衛生法で定める建設機械で、動力を用い不特定の場所に自走できるものに、
アタッチメントとしてブレーカを装着して解体作業を行う場合を指します。


活躍シーン:建設業全般

車両系建設機械、解体用アタッチメントの対象となるもの(注)、ブレーカ、
鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機

車両系建設機械(解体用)

車両系建設機械 受講できるところ 年齢条件
技能教習 機体重量
3トン以上
都道府県労働局長登録教習機関 18歳以上 18歳未満でも受講可能ですが、
就業はできません。
特別教育 機体荷重
3トン未満
都道府県労働局長登録教習機関
または企業等の各事業所

(注)平成25年7月1日施行の法改正により、対象となるものに鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機が
加わりました。

平成25年7月1日以前に解体用の技能講習修了証を取得されている方は、経過措置期間(平成27年6月30日まで)に、
別途定められた「技能特例講習」を受講される必要があります。

【資格証(修了証)の発行】

“仕事の免許”では、車両系建設機械技能講習の教習機関をご紹介しています。詳しくはコチラ

技能講習を修了すると、「技能講習修了証」が発行されます。

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高所作業車運転技能

高所作業車とは高所で作業を行うための構造をもつ特殊車輌・建設機械です。

トラック搭載で、伸縮・屈折する棒状の構造物(ブーム)に作業床(カゴ)が付いた形式や、プラットホームが垂直に昇降する<構造で自走する形式などがあります。


都道府県労働局長登録教習機関が行う技能講習を修了すると、作業床の高さ10m以上を
含むすべての高所作業車を操作することができます。


作業床の高さが10mに満たない高所作業車は、特別教育(企業等の各事業所・都道府県労働局長登録教習機関が行う)修了で操作することができます。


活躍シーン:通信・電気関連の工事、倉庫管理、建設業など

高所作業車画像

高所作業車運転技能 受講できるところ 年齢条件
技能教習 作業床の高さ
10m以上
都道府県労働局長登録教習機関 18歳以上 18歳未満でも受講可能ですが、
就業はできません。
特別教育 作業床の高さ
10m未満
都道府県労働局長登録教習機関
または企業等の各事業所

【資格証(修了証)の発行】

“仕事の免許”では、高所作業車運転技能講習の教習機関をご紹介しています。詳しくはコチラ

技能講習を修了すると、「技能講習修了証」が発行されます。

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