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クレーン免許
移動式クレーン運転士免許とは
労働安全衛生法に定められた国家資格で、移動式クレーン運転士免許試験
(学科および実技)合格で交付されます。
運転できるもの:つり上げ荷重5トン以上を含む移動式クレーンすべて
(移動しないクレーンおよびデリックはクレーン・デリック運転士免許が必要)
活躍シーン:建設業(ビル建設・港湾建設など) 運送業
移動式クレーン
クレーン・デリック運転士免許とは
労働安全衛生法に定められた国家資格で、クレーン・デリック運転士免許試験
(学科および実技)合格で交付されます。
運転できるもの:つり上げ荷重5トン以上を含むクレーンおよびデリック
(移動式クレーンは移動式クレーン運転士免許が必要)
活躍シーン:建設業(ビル建設など) 運送業(港湾荷役など)
クレーン
移動式クレーン運転士、クレーン・デリック運転士免許を取得するには
【条件】
18歳以上で免許の交付を受けられます。
【受験方法】
全国に7か所ある「安全衛生技術センター」での受験が必要です。
『北海道安全衛生技術センター』 | 北海道恵庭市黄金北3-13 |
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『東北安全衛生技術センター』 | 宮城県岩沼市里の杜1-1-15 |
『関東安全衛生技術センター』 | 千葉県市原市能満2089 |
『中部安全衛生技術センター』 | 愛知県東海市加木屋町丑寅海戸51-5 |
『近畿安全衛生技術センター』 | 兵庫県加古川市神野町西之山字迎野 |
『中国四国安全衛生技術センター』 | 広島県福山市新涯町2-29-36 |
『九州安全衛生技術センター』 | 福岡県久留米市東合川5-9-3 |
デリック
【実技試験の免除】
○移動式クレーン運転士 “仕事の免許”では、実技試験免除となる教習機関をご紹介しています。詳しくはこちら
※教習は、学科試験の前後どちらでもかまいませんが、それぞれの有効期間は1年間です。
○クレーン・デリック運転士 教習機関のご案内をしておりません。
【合わせてオススメ・人気の組み合わせ】
移動式クレーン運転士免許を取得しただけでは、移動式クレーンで公道を走行することはできません。
大型特殊免許を取得すれば、より実際の業務に役立ちますのでおススメです。
また、クレーンの運転をしながら玉掛け作業を行う場合、別途「玉掛け技能」の資格が必要です。