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クレーン免許

移動式クレーン運転士免許とは

労働安全衛生法に定められた国家資格で、移動式クレーン運転士免許試験
(学科および実技)合格で交付されます。


運転できるもの:つり上げ荷重5トン以上を含む移動式クレーンすべて
(移動しないクレーンおよびデリックはクレーン・デリック運転士免許が必要)


活躍シーン:建設業(ビル建設・港湾建設など) 運送業

  • 移動式クレーン

    移動式クレーン



クレーン・デリック運転士免許とは

労働安全衛生法に定められた国家資格で、クレーン・デリック運転士免許試験
(学科および実技)合格で交付されます。


運転できるもの:つり上げ荷重5トン以上を含むクレーンおよびデリック
(移動式クレーンは移動式クレーン運転士免許が必要)


活躍シーン:建設業(ビル建設など) 運送業(港湾荷役など)

  • 移動式クレーン

    クレーン



移動式クレーン運転士、クレーン・デリック運転士免許を取得するには

【条件】

18歳以上で免許の交付を受けられます。


【受験方法】

全国に7か所ある「安全衛生技術センター」での受験が必要です。

『北海道安全衛生技術センター』 北海道恵庭市黄金北3-13
『東北安全衛生技術センター』 宮城県岩沼市里の杜1-1-15
『関東安全衛生技術センター』 千葉県市原市能満2089
『中部安全衛生技術センター』 愛知県東海市加木屋町丑寅海戸51-5
『近畿安全衛生技術センター』 兵庫県加古川市神野町西之山字迎野
『中国四国安全衛生技術センター』 広島県福山市新涯町2-29-36
『九州安全衛生技術センター』 福岡県久留米市東合川5-9-3
  • デリック

    デリック



免許取得・交付までの流れ

【実技試験の免除】

○移動式クレーン運転士 “仕事の免許”では、実技試験免除となる教習機関をご紹介しています。詳しくはこちら

※教習は、学科試験の前後どちらでもかまいませんが、それぞれの有効期間は1年間です。


○クレーン・デリック運転士 教習機関のご案内をしておりません。

【合わせてオススメ・人気の組み合わせ】



移動式クレーン運転士免許を取得しただけでは、移動式クレーンで公道を走行することはできません。

大型特殊免許を取得すれば、より実際の業務に役立ちますのでおススメです。

また、クレーンの運転をしながら玉掛け作業を行う場合、別途「玉掛け技能」の資格が必要です。